故人名義の預貯金を動かすには口座の名義変更が必要になります。
一般的な預貯金の名義変更手順は以下の通りです。
1.預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書一式をもらう
2.相続手続依頼書で指定されている書類一式を集める
(書類一式)
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
3.相続手続依頼書に相続人全員が署名・押印(実印)する
4.預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書と収集した書類一式を提出
上記はあくまで一般的な手順であり、金融機関によって手続方法が違い、相続の内容によっても収集書類が異なる場合があります。
以上、相続をご経験された方であればおわかりになると思いますが、相続手続きは煩わしく、非常に面倒です。
更にこれらの書類は簡単には揃えられないのです。
戸籍は、役所に行けばすぐに揃うというものではありません。
一般の方は、「戸籍は簡単に取れる」という印象があると思いますが、それは本籍地や筆頭者を知った上で戸籍の請求をするからです。
相続手続の場合は、収集した戸籍から次に取るべき戸籍の本籍地や筆頭者を読み取るという作業が求められますので、戸籍の読み方がわからないと全員分を揃えることができません。
戸籍の収集が大変なのは、戸籍が読めず、何度も取り直しになるためと言っても過言ではありません。
また、戸籍も一種類だけでなく、「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」などといったものも必要になりますので、詳しい知識が必要となることはご承知おき下さい。
尚、相続手続きに必要な戸籍の収集では、別々の役所へ請求する事が当然となりますので、基本的には役所で出向くか、郵便による請求となります。
書類の作成だけでなく、収集の方法も難しく面倒くさいことが、ご理解いただけたと思います。
さて、折角資料を作っても、実印が違っていたり、書類の書き間違えの訂正個所に捺印が押してなかったりのミスがあると、金融機関は絶対に受け付けてはくれません。
日中は会社勤めがあって抜け出せないとか、有給休暇を使い果たしたので、もう会社を休めないなどの理由で困っている方も大勢います。
そのようなあなたの面倒を、当事務所が迅速に手続き代行致します。
◎ 当事務所ご利用のメリット
1. 戸籍の取得が早い
戸籍の読み方がわからない
・相続に必要な戸籍は現在の戸籍だけでなく、かなり古い除籍等まで必要となりますが、戸籍や除籍に記載された内容は実務的で、初めて取得された方などは読むだけでも苦労されると思います。
遠方の役場の戸籍取得が面倒
・戸籍は本籍地の役場で取得出来ますが、遠方の役場で取得しなければならない場合も多く、その都度郵便などで取得する必要があります。
しかし、手数料納付の為に郵便小為替を買って申請書に添付しなければならないことや、取得権限があることを証する為に予め関係戸籍を添付したりと結構大変です。
専門家であれば、これらの業務に精通していますので、スムーズに戸籍を取得することができます。
2. 各金融機関の書類取得も迅速。
手続き書類は、金融機関によってそれぞれ違います。
窓口で取得出来る金融機関もあれば、郵送で取得する場合もあります。
特に電話で金融機関に問い合わせる場合には、たらい回しされることもあります。
専門家に依頼されれば、これらの手続き書類を各金融機関から取得いたします。
3. 窓口手続きに同行します。
金融機関窓口での解約手続きに同行し、手続きのサポートをいたします。