赤ん坊は出生届が出されると、原則として、その両親の戸籍に入ります。これが出生の時の戸籍です。
その後は本籍地を移転したり、結婚したり、離婚したりするたびに、新しい戸籍が作成され、新戸籍に移籍することになります。
人は同じ時期に2つ以上の戸籍に入っていることはありません。古い戸籍から抜けて、新しい戸籍に入ります。
戸籍をよく読むと、何年何月何日に本戸籍に入籍、何年何月何日に本戸籍から除籍、などと記載されていて、1日たりとも重複することはありませんので、この日付けをつなげていきます。
出生の戸籍から、途中、空白の期間無く、最後の何年何月何日死亡、と記載のある戸籍までを揃え切らなくてはならないのです。
戸籍は本籍地の市区町村が管理しているため、そこでしか請求することができません。遠方の場合は郵送で請求します。ひとつの市区町村から本籍地を動かしていない場合は、一度にすべてを請求することができますが、同じ都道府県内でも市区町村を転籍していると、一度にすべてを請求することができませんので、再度請求をやりなおします。
また、ご高齢の方がお亡くなりになられた場合ですと、昭和初期、大正時代と戸籍をさかのぼることもめずらしくありません。
古い戸籍は旧かな遣いで記載されていて、読むだけでも一苦労です。これが出生の戸籍だ!とおもっても、実はそれより古い戸籍が存在しているケースも多いです。
銀行の相続担当者は戸籍を読むプロですから、こちらに不備があるとすぐに見抜かれてしまいます。
そうなると当然に手続きはストップします。