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  なぜ「戸籍」が必要なのですか?

金融機関の窓口に行くと、相続手続では、「被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの連続した全ての戸籍」と、「相続人の現在の戸籍」を用意するように指示をされます。


例えば、「私は亡くなった父の唯一の相続人です」と窓口の方に言ったところで相続の名義変更は行われません。
さらに、相続人がたとえ一人であると予測されたとしても戸籍によって相続人を確定する必要があります。

中には、子どもは自分だけと思っていても、戸籍を取り寄せたら実は別の女性との子どもがいたなどという、思いもよらない相続人が発生する場合があるからです。


したがって、たとえ相続人があなた一人であったとしても、『戸籍』によって、相続人があなた一人であるという事実を証明して手続きを進めていく必要があります。


さらには、大した遺産がなくても全く遺産がない場合は戸籍は不要ですが、たとえ少額だとしても、銀行預金では原則として戸籍は必要ですし、廃車寸前の金銭的な価値が無い自動車であったとしても、手続き上は戸籍が必要となります。


ですので、相続するしないに関わらず、遺産の大小に関わらず、相続には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。


 

  亡き父の銀行口座を勝手に解約すると罪になるのですか?

たとえ子供だとしても口座を勝手に解約したりするのは違法です。


正当な相続による手続きでなければなりません。
占有離脱物横領罪および相続税法違反の罪に問われます。


刑法で死者の占有権についてはどの教科書にも載っている典型的事例ですが、死んでから財物取得の意思が生じた場合は占有離脱物横領罪、死ぬ前に財物取得の意思があって殺害してから奪ったような場合は、結果的には死者には占有はないけども強盗殺人罪が成立するというのが通説です。今回は死んでから財物取得の意思が生じたわけですから占有離脱物横領罪が成立します。


死ぬ前から、父が死んだら直ちに口座を解約しようと考えていた場合は窃盗罪が成立する可能性があります。
そこは、死者との時間的な関係とかによって判断するという説が有力だそうです。

 

  故人の出生から死亡までの戸籍謄本とは??

赤ん坊は出生届が出されると、原則として、その両親の戸籍に入ります。これが出生の時の戸籍です。
その後は本籍地を移転したり、結婚したり、離婚したりするたびに、新しい戸籍が作成され、新戸籍に移籍することになります。


人は同じ時期に2つ以上の戸籍に入っていることはありません。古い戸籍から抜けて、新しい戸籍に入ります。


戸籍をよく読むと、何年何月何日に本戸籍に入籍、何年何月何日に本戸籍から除籍、などと記載されていて、1日たりとも重複することはありませんので、この日付けをつなげていきます。


出生の戸籍から、途中、空白の期間無く、最後の何年何月何日死亡、と記載のある戸籍までを揃え切らなくてはならないのです。


戸籍は本籍地の市区町村が管理しているため、そこでしか請求することができません。遠方の場合は郵送で請求します。ひとつの市区町村から本籍地を動かしていない場合は、一度にすべてを請求することができますが、同じ都道府県内でも市区町村を転籍していると、一度にすべてを請求することができませんので、再度請求をやりなおします。


また、ご高齢の方がお亡くなりになられた場合ですと、昭和初期、大正時代と戸籍をさかのぼることもめずらしくありません。


古い戸籍は旧かな遣いで記載されていて、読むだけでも一苦労です。これが出生の戸籍だ!とおもっても、実はそれより古い戸籍が存在しているケースも多いです。


銀行の相続担当者は戸籍を読むプロですから、こちらに不備があるとすぐに見抜かれてしまいます。
そうなると当然に手続きはストップします。


 

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