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ゆうちょ銀行の相続手続は、残高金額により手続が異なります。
(A)50万円以下の場合 ⇒ 窓口即時払手続
(B)50万円を超える場合 ⇒ 貯金事務センター手続
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1.郵便局の窓口に相続の申し出をします。
最初に、ゆうちょ銀行(郵便局)で「相続確認書」と「貯金等相続手続請求書(払戻請求書)」を受け取ります。
※「相続確認書」については、ゆうちょ銀行HPからもダウンロードが可能です。
2.書類の提出。
「相続確認書」、「貯金等相続手続請求書(払戻請求書)」に、必要事項を記入後、ゆうちょ銀行・郵便局へ提出します。
3.必要書類への記入
相続確認表、貯金等相続手続請求書(払戻請求書)、代表相続人の証明書類(運転免許証・保険証等)、通帳及びキャッシュカード
【注意】残高金額が10万〜50万の場合には、以下に掲げる書類も加えて必要となります。
(10万以下の場合は不要)
被相続人と代表相続人の関係が分かる戸籍謄本・除籍謄本
(※被相続人については、結婚から死亡までの戸籍が必要となります。)
死亡の事実がわかる書類
(※戸籍謄本等で確認できる場合は不要)
預金証書
4.必要書類の提出
最初に申し出をした店舗に案内した必要書類を提出してください。
※窓口即時払手続の場合には、この際に払戻請求書等の作成を行うことがあるため、請求人(代表相続人)の実印をご持参ください。
※原則、請求人(代表相続人)が提出してください。
代理の場合には、委任状が必要となります。(委任状の印鑑は実印でなければならないのでご注意ください。)
また、代理の場合、請求人と代理人の双方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要となりますので、ご注意ください。
※原則、各種書類等は、原本を提出してください。
5.郵便局の窓口で受け取ります。
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(B)ゆうちょ銀行の貯金残高が50万円を超える場合
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1.郵便局の窓口に相続の申し出をします。
最初に、ゆうちょ銀行(郵便局)で「相続確認書」を受け取ります。
※「相続確認書」については、ゆうちょ銀行HPからもダウンロードが可能です。
2.書類の提出。
「相続確認書」に、必要事項を記入後、ゆうちょ銀行・郵便局へ提出します。
3.必要書類への記入
相続の申し出の際に提出された相続確認書に基づき、貯金事務センターより必要書類に印のされた「必要書類一覧表」が送付されます。
この「必要書類一覧表」に沿って、各種書類をご準備いただきます。
その中に、貯金等相続手続請求書も同封されています。
(基本は以下の5点になります) 「貯金等相続手続請求書(払戻請求書)」 「被相続人についての、結婚から死亡までの戸籍等」 「相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)」 「代表相続人の証明書類(運転免許証・保険証等)」 「通帳及びキャッシュカード」
4.必要書類の提出
最初に申し出をした店舗に、案内した貯金事務センターより送られてきた「必要書類一覧表」に従って必要書類を提出してください
※原則、請求人(代表相続人)が提出してください。
代理の場合には、委任状が必要となります。(委任状の印鑑は実印でなければならないのでご注意ください。)
また、代理の場合、請求人と代理人の双方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要となりますので、ご注意ください。
※原則、各種書類等は、原本を提出してください。
5.受け取り
貯金事務センターから、代表相続人宛に払戻請求書(払戻しの場合)または名義書き換え済みの通帳(名義書き換えの場合)が簡易書留郵便で送付されます。
※払戻請求書は最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で払い戻しを受けてください。
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ゆうちょ銀行は、必ず代表相続人が受け取ることになります。
遺産分割協議書があっても、まずは代表相続人に払戻しがされます。
また金額により手続が異なるため、必要書類の差異に注意をしてください。
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ゆうちょ銀行も民間銀行と手続きは同じで、書類の作成や収集などとても手間がかかります。
実印が違っていたり、書類の書き間違えの訂正個所に捺印が押してなかったりのミスがあると、ゆうちょ銀行でも絶対に受け付けてはくれません。 大切なご家族が、相続でもめないためにも、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
トラブルになる前に当事務所へご相談ください。
必ずお力になることをお約束いたします。
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